データガバナンスオフィス : データマネジメント用語解説3
最近、データマネジメントの組織体制についてご相談いただくケースが増えてきています。その中で、データガバナンスオフィス(DGO:Data Governance Office)やデータマネジメントオフィス(DMO:Data Management Office)という言葉も耳にするようになってきました。そもそも「データガバナンスオフィス」とは何でしょうか?
DMBOK2「第3章データガバナンス」では、データガバナンス組織には3つの機能が必要であると定義されています。
立法機能:ポリシー、規定、エンタープライズアーキテクチャ定義
行政機能:保護とサービス、行政責任
司法機能:ガバナンスにおける課題管理と報告
データガバナンス組織の体制としては、立法と司法の役割でチーフデータオフィサ(CDO:Chief Data Officer)をトップとした、データガバナンス委員会、データガバナンス評議会、それとデータガバナンスオフィス。行政の役割では、チーフインフォメーションオフィサ(CIO:Chief Information Officer)を頂点とした、IT組織、データマネジメントサービス、プログラム運営委員会、PMOなどが必要であると定義されています。
この中でデータガバナンスオフィスは立法と司法機能を担い、あるべきアーキテクチャのデザインやデータセキュリティポリシーの策定から、それらに関するガバナンス運用まで、実質的にすべてのデータマネジメント施策を推進する組織になります。
一方データマネジメントサービス(ITデータアーキテクトによるデータマネジメントの技術サポート)や各プロジェクトは行政機能を担い、定義されたデザインや決められたポリシーに沿って粛々とデータマネジメント施策を実行します。
ちなみにデータガバナンスオフィスは、「データスチュワードまたはカストディアン(代理人)、データオーナと名付けられた調整役で構成される。」とのこと。少しイメージしづらいですね。あくまでもDMBOKの定義なので、立法と司法機能の役割を満たす組織をデータガバナンスオフィスとし、その構成要素としては、データオーナ、データスチュワード、そして、支援役として データアーキテクト を含めた組織としても良いと考えます。
またネーミングとして、データガバナンスオフィスとデータマネジメントオフィスのどちらが適しているかについてですが、私たちコンサルタントの立場としては、データガバナンス(統制)を主とする位置付けであれば、データガバナンスオフィスとしたいところです。一方 メタデータ 管理やデータ品質管理、マスタデータ管理など、データマネジメント 特有の知識領域に対する技術支援を主とする組織であれば、データマネジメントオフィスの方が良いのかもしれません。